今の財産評価を知りたい
相続税を計算する上では、基礎控除額が設けられています。被相続人(亡くなった方)の
財産の課税価額の合計金額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税は発生しません。
したがって、将来の相続税対策や遺言書による遺産分割を考える際に、最初のステップとして現在の財産の洗い出しと、財産評価が必要となります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)
相続税が発生した時の税額を知りたい
被相続人の財産の評価額が基礎控除額を超える場合は、相続人間でどのように遺産を分割するかによって、遺産を取得した各人の負担する相続税額は変わってきます。
遺産分割案を考えて、それによる各人の相続税のシュミレーションをすることができます。
相続税の対策をしたい
★生前贈与を上手に活用した対策
110万円の贈与税の基礎控除を活用する
一般的な贈与の場合、贈与を受けた人一人1年間につき110万円までは非課税です。
この基礎控除を活用して、毎年子や孫に110万円ずつ贈与する方法があります。また、贈与税の最も低い税率(1年間につき310万円まで)で贈与する方法もあります。
居住用不動産の配偶者控除を活用する
夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合、一定の条件(婚姻期間20年以上など)に当てはまれば、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)を受けることが可能になります。メリットとしては、相続税の節税、配偶者の生活安定、不動産売却の際の節税などが考えられます。
★土地を有効活用した対策
更地の上に賃貸アパートを建築した場合、土地の相続税評価額を20~30%下げることが可能です。また、通常、建物の建築価額が相続税評価額では何割か減額されるので、相続財産を圧縮することができます。
★生命保険を利用した対策
生命保険金は相続税法上、みなし相続財産として課税対象となりますが、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。非課税枠が残っている場合は、終身保険に加入するなど検討する余地があります。
★養子縁組の活用による対策
相続税法上、実子がいる場合には1人、いない場合には2人の用紙を法定相続として実子がいない場合の相続人不在によるトラブル防止や、孫を養子とすることで財産の一代飛び越えによる相続税の節税が可能になります。
ただし、養子縁組による他の相続人とのトラブルを防止するために、遺言書を活用することが必要となります。
遺言書の作成
相続トラブルの多くは遺言書がなかったことで亡くなった方の遺志が確認できないために起こります。遺言書は一般的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番確実で安心な遺言となります。
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